オーナー精算明細の「当月未収家賃」は送金日を該当精算月の締め日として取り扱っています。
そのため、送金日以降に入金があった家賃については、送金日時点で「家賃滞納」であったとして家賃未収金として計算されます。
家賃未収金に含めない場合は、「家賃の入金日を変更する」か「オーナーへの送金日を変更する」ことで解消されます。
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