【画面仕様】重要事項説明
リドックスで出力可能な賃貸借契約書、重要事項説明書に反映させたい内容があれば、物件ごとに情報の入力をお願いします。
※部屋個別の特約事項は、各契約者情報より登録可能です。
※物件情報をコピー機能をご活用頂くと、重要事項説明で登録した内容は他物件にも反映されます。

「重要事項説明について」の反映箇所

- 登記簿記載の所有者
一般管理契約において、物件の所有者が貸主である場合が多いですが、
物件の所有者が貸主と異なる場合は、所有者名および住所を登録してください。 - 登記簿記載事項(甲区)
だれが所有権をもっているかに関する事項です。
オーナーの物件や土地が仮差し押えられた場合は、「記載あり」と設定し
記載事項の登録をお願いします。 - 登記簿記載事項(乙区)
所有権以外のお金に関する事項です。
抵当権がついている場合は、「記載あり」と設定し、記載事項の登録をお願いします。 - 法令上の制限
取引の対象となる土地や建物が、都市計画法や建築基準法などの法令に基づく制限を受けるか、を記載する箇所になります。
記載ありの場合は、法令名を入力してください。 - 土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域かどうか選択してください。 - 造成宅地防災区域
宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域に指定されているかどうか選択してください。
抵当権がついている場合は、貸主が、賃貸物件を担保に金融機関等から借り入れを行っていることが想定されます。
https://www.zennichi.or.jp/public/knowledge/rental/8-1/jyuyo/
抵当権があることで、銀行は、「貸主(債務所)がローンの支払いができなくなったとき、賃貸物件を取り上げます」
という契約を結ぶ権利をもつことができるようになります。
※抵当権の実行・・・家や土地が競売にかけられる、ということです。
「法令上の制限」は通常、建物の用途を制限する用途地域や、建物の大きさを規制する建ぺい率・容積率、敷地と道路の関係など、
https://www.foresight.jp/takken/column/regulations/
住宅の建築や増改築などに大きく影響する規制内容などが記載されます。
※造成宅地防災区域・・・市街地およびその周辺地域で、宅地造成にともない、
https://iqra-channel.com/residential-development-disaster-area
崖崩れや土砂の流出および地盤損傷などの災害が生じるおそれが大きい場所のことを指します。
※宅地造成・・・「宅地以外の土地を宅地にするため」の工事を行うことです。
宅地造成の建築工事が未完成、いわゆる「青田売り」の場合については、
工事完了時の形状や構造、間取り、内外装の仕上げなどを平面図で説明する必要があります。

- 津波災害警戒区域
津波災害警戒区域かどうか選択してください。
津波災害警戒区域は現時点では未指定であるものの、今後都道府県が区域を指定する可能性はありますので
最新の情報を反映頂きますようお願いいたします。 - 水害ハザードマップ、水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地
2020年8月28日より、水害リスク情報が重要事項説明書へ追加されることとなりました。
昨今、平成30年7月豪雨や令和元年台風19号など、甚大な被害をもたらす大規模水災害の頻発を受けて、
賃借の対象である宅地または建物について、水防法(昭和24年法律第193号)に基づいた水害ハザードマップを活用して、
水害リスクにかかる説明を契約締結前に行う必要があります。
具体的には、取引対象の宅地または建物の位置を含む水害ハザードマップを、
洪水・雨水出水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地または建物の概ねの位置を示すことになります。
(参照:https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/07/0717-006.pdf)
雨水出水・・・一時的に大量の降雨が生じた場合において、マンホールなどの下水道その他の排水施設に
当該雨水があふれることです。
(参照:https://hourei.net/law/324AC0000000193) - インフラの整備状況
飲用水・電気・ガスの供給施設と排水施設は生活に不可欠なものですので、
すぐに使用できる状態なのかなど、最新の整備状況を記載することを推奨しています。
インフラが整備されている場合でも、何らかの特別な負担金等が発生する場合もありますので、
利用に当たっての費用負担についてはインフラ会社と確認が必要です。
リドックス上では、電話番号までご登録いただくことを推奨しています。
- アスベスト調査結果
ダイオキシンが発生するアスベストの調査結果があるかどうか選択してください。
建物について、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは
その内容を説明しなければいけません。 - 耐震診断
対象の物件は新耐震基準、あるいは旧耐震基準で建築されたどうか選択してください。 - 預り金の保全措置
預り金の保全措置を講じるかどうか選択してください。 - 金銭賃借の斡旋の有無
宅地建物取引業者が住宅ローンなどの金銭の貸借のあっせんを行う場合には、
その住宅ローンの融資先・金利・返済方法などについて説明することになっていますので、
斡旋を受けた住宅ローンなどの内容を確認することを推奨します。 - 建物状況調査の実施の有無
平成30年4月1日以降、不動産の重要事項説明書に「インスペクション」に関する説明が義務付けられることになりました。
建物状況調査の実施の有無を選択してください。
水防法に基づく水害ハザードマップ・・・水防法第15条第3項の規定に基づいて
https://www.zentaku.or.jp/news/5065/
市町村が提供する水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを指します。
耐震診断・・・昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手している物件については
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%84%e8%80%90%e9%9c%87%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e4%ba%8b%e9%a0%85%e8%aa%ac%e6%98%8e/
耐震診断の記録の有無についての説明義務からは除外されます。これは、いわゆる旧耐震基準に基づいて建築された建物について
一定の者が行った耐震診断がある場合にはその内容を説明しなければならないというものです。
(耐震結果があれば別紙参照、なければ、資料はありませんと記載してください。)
建物状況調査(インスペクション)は、ホームインスペクションとも呼ばれています。
http://www.ehime-center.co.jp/gyoumu/?page_id=2028
具体的には、建物の基礎や外壁に生じているひび割れ、雨漏りの劣化事象・不具合事象の状況を目視、計測などにより調査を行います。インスペクションの実施自体は義務ではありませんが、インスペクションを実施したかどうかは記載が必要となっています。

- 専有部の管理委託先
部屋の居住スペースなど、専有部内の設備等の管理委託先を入力してください。 - 共用部の管理委託先
専有に含まれない部分の管理委託先を入力してください。
区分所有の場合は、専有部と共用部で管理委託先が異なる場合がございます。 - ゴミの出し方について
ゴミの出し方について登録しておくと、リドックスで出力可能な「入居のしおり」に反映されます。 - 貸主代理
賃貸借契約書において、管理会社様がオーナー様の代わりに貸主として捺印を行う場合は
「管理会社様が貸主代理として捺印する」と設定してください。
※画像1 リドックスオリジナルの賃貸借契約書 - 物件共通の特約の登録
対象の物件共通の特約を登録してください。
画像のように、条文ごとに行追加をして登録することで、
自動的に番号が付与される仕様となっております。
特約は、賃貸借契約書と重要事項説明書に反映されます。
画像1 物件共通の特約登録画面
画像2 リドックスオリジナルの賃貸借契約書です。
特約の引用元:https://tokuyaku.navyveil.com/category/chintai-keiyaku/